定 款
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般財団法人ワンアースと称し、英文ではThe One Earth Foundationと表示する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を茨城県龍ケ崎市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、宇宙的視点から、この星の、いのちの美しさを体感し、ひとつの星で共生するという新しい価値観に基づいた文化交流で、世界を一つに繋いでゆくことを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)宇宙桜等の保護、育成、増殖及び活用
(2)東日本大震災等国内外の災害からの復興支援
(3)青少年等の夢をはぐくむ宇宙文化創造と情報発信、交流ならびに人材育成
(4)地球市民参加型の宇宙ミッションによる地球環境保全と国際相互理解の促進
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦、海外及び宇宙空間において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第 5 条 設立者の氏名及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住 所 茨城県龍ケ崎市平台四丁目20番地6
設立者 長谷川洋一
拠出財産及びその価額 現金 300万円
(基本財産)
第 6 条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき、又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 7 条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 8 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 9 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第10条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第4章 評議員
(評議員)
第11条 この法人に評議員3名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員が欠けた場合又は第11条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任又は解任
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)評議員に対する報酬等の支給の基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(9)基本財産の処分又は除外の承認
(10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第19条 代表理事は、評議員会の7日前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 代表理事は、評議員の承諾を得て、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第60条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長並びに出席した評議員及び理事のうちから選出された各1名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(評議員会規則)
第25条 評議員会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第6章 役 員
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と特別の関係がある者を含む。)の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第26条第1項に定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問)
第33条 この法人に、名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉顧問及び顧問は、宇宙飛行士を含む学識経験者等の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長、名誉顧問及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長、名誉顧問及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第34条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第35条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人(以下「非業務執行理事等」という。)との間で、非業務執行理事等の前項の賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)名誉会長、名誉顧問及び顧問の選任及び解任
(5)評議員会の開催の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)第35条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第38条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事から、一般法人法第197条において準用する同法第100条に規定する場合において、必要があると認めて代表理事に招集の請求があったとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第39条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第62条において準用する同規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(合併等)
第47条 この法人は、評議員会における、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第48条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者等の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
第51条 この法人の事務を処理するため、必要に応じて事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 会 員
(会員)
第55条 この法人の目的に賛同し、協力する団体及び個人を会員とすることができる。
2 会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第14章 附 則
(設立時評議員)
第56条 この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
設立時評議員 赤木一朗 野澤汎雄 村田幸子
(設立時の役員等)
第57条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 長谷川洋一 踊場敏子 工藤園子 三船文彰
設立時代表理事 長谷川洋一
設立時監事 内田斉
(最初の事業計画等)
第58条 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第59条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成27年9月30日までとする。
(法令の準拠)
第60条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人ワンアースの設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
平成27年 5月25日
設立者 長谷川 洋一 印